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特定公益増進法人

当財団は平成16年9月9日付けで、新潟県知事から、所得税法施行令第217条第1項第3号ロ及び法人税施行令第77条第1項第3号ロに該当する公益の増進に著しく寄与する法人(特定公益増進法人)であることの認定を受けました。財団に対する寄附金は、法定の定める範囲で、個人においては所得から寄附金控除の対象となり、法人に関しては、各事業年度の計算上、損金に算入されます。